水道水

水道水は、赤ちゃんからお年寄りまでほとんど全ての人が、毎日そして生涯利用するたいへん公共性の高いものです。

だれもが安心して使えるように、水道水には、水道法で定められている塩素以外の薬剤は、添加しないことが原則です。


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 水道法第1条には
「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。」と定められています。

 吉川市の水道水の水質検査の結果によると,
「フッ素およびその化合物」(※基準値 0.8ppm) の検出は、0.1ppm(検査日:平成26年6月6日)です。

 詳しくは吉川市ホームページ[水道課]の中のPDFファイル 「吉川市水道課 水質検査結果」平成26年6月分をご参照ください。
◇吉川市水道課のページ
http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/23,45168,123,697,html

  ※注 基準値とは : ※水道法第4条に基づく「水質基準に関する省令によって、「フッ素及びその化合物」は、フッ素の量に関して、0.8ppm以下であること」と定められています。

◆もしも、水道水フロリデーション(フッ化物添加)が実施されると、水道水に人工的にフッ化物添加され、フッ素の濃度が0.8ppm(現状の約8倍)に引き上げられます。
添加されるフッ化ナトリウムの量は年間約11トンです。(フッ化ナトリウム(NaF): フッ素の分子量19.00、ナトリウムの分子量22.99)

 吉川市の給水人口は、69,077人、配水量は1日平均19,877㎥、年間総給水量は7,255,142㎥(平成25年3月31日現在)です。 水道だより 『よしかわの水道』(平成26年12月1日 第19号)より


※参考 水道法第4条
水道法により供給される水は次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
    
一 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
    
二 シアン、水銀その他の有害物質を含まないこと。

三 銅、鉄、フッ素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。

四 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
     
(五、六 略)

2 前項各号の基準に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
   
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◆平成12年11月18日付けの新聞各紙で「厚生省が水道水へのフッ素添加を容認した」と伝えられたことについて、厚生省(現:厚生労働省)水道整備課の見解を掲載します。

 厚生省(水道整備課)の見解   平成12年11月28日
 
1 水道行政の目的は清浄な(人の健康を害しない)水の供給であることから、フッ素添加(添加後の濃度が0.8mg/L以下であることが必要)により虫歯を防止する場合には、水道利用者の理解を得て実施されるべきと思料。

2 なお、水道行政の観点からは、

  (1) 水道行政の目的は清浄な水の供給であり、また水道水は不特定多数の国民により多目的に使用されるという性格を持っていることから、浄水処理のための凝集剤や消毒のための塩素等を除いては基本的に薬品を添加すべきではない。

  (2) フッ素濃度を一定の値(虫歯が予防でき斑状歯を生じない濃度)に維持管理するための 運営技術上の問題がある、と考えており、フッ素添加を積極的に推進する立場にはない。


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◆社団法人 日本水道協会の見解も掲載します。この日本水道協会の見解は昭和50年に出されたものですが、現在もこの見解が水道界における基本的な考え方となっているそうです。

 社団法人 日本水道協会の見解
 
1 昭和50年1月29日に、日本水道協会新潟県支部長である新潟市長から、日本水道協会会長宛に、「上水道へのフッ素添加問題について」調査依頼があり、衛生常設調査委員会で検討した結果、昭和50年9月9日、委員長は日本水道協会会長に2のように回答し、これに基づいて、昭和50年10月13日、本会専務理事が新潟市長に3のように回答したものである。

2 「上水道にフッ素を添加することについて(回答)
 
  小児の疾病については、その予防的観点から幾多の措置要因が考えられ、う歯予防もまた単にフッ素の添加のみで解決し得ないことは歯科医学の立場からの学説的にも意見のあるものと思量されます。したがって、う歯対策についても広く公衆衛生対策を考慮すべきであり、当委員会で慎重審議の結果、貴書簡に示された判断(別紙1 フッ素添加上の問題点)を全面的に支持することになり、水道水に特別にフッ素添加の必要性を認めるものでないと考えます。

3 「上水道へのフッ素添加問題について(回答)

 むし歯予防のため水道水にフッ素を人為的に添加するにあたっては、貴書簡別紙1のフッ素添 加上の問題点があり、これら問題点の解決をみることなしにフッ素を水道水に添加する必要性は 認められません。 

 別紙1 フッ素添加上の問題点

① 総合医学的に十分な検討が必要である。
  
 フッ素は消毒用塩素のように単一作用だけでなく、完全無害といいきれない。

② 最適添加量

 副作用がなく、かつ、むし歯の予防に最も効果的な注入率が設定されなければならない。なお、副作用は地域、水質、食習慣などによってことなるといわれている。

③ 維持管理の複雑化
 
 注入及び注入施設の管理のほか、全給水区域に均等濃度を維持しなければならない関係上、原水及び管末等の水質検査を常時行わなければならない。

④水道法上の解釈

 水道水は本来多目的に使用されるもので、清浄であるべきである。また、水道法上   0.8PPM(mg/L)と定められたのは、自然水に含まれるフッ素の限界点を想定したもので、人為的な注入の上限を想定したものでない。

⑤ むし歯予防に水道へのフッ素添加が最適か

 歯へフッ素を補給する方法には食物への混入、ウガイ、ハミガキ、局所塗布、内服、水道水への添加等があるが、これらも総合的に検討されるべきである。

⑥薬品、注入施設、維持管理等の費用負担
 
 フッ素添加をすることによって当然にこれらの経費が想定されるので、仮に水道事業が負担するとしたら水道料金への影響が考えられる。

⑦ 住民の合意
 
 水道へフッ素を添加することによって、個人の意志の有無にかかわらず、飲用を強制されること になるので、全住民の合意が要件である。

⑧ 投資効果

給水される水のうち飲用されるのはわずか1パーセント程度であり、さらに、フッ素の効果は全利用者に有効なものではなく、およそ15歳以下の者のみに効果があるともいわれている。従って添加されたフッ素のうち99.5パーセント以上が活用されずに捨てられる効率の悪さがある。
















  



 

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